広報にじ63号
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新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業された皆様へ生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)のご案内〜 一時的に必要な生活費をお貸しします 〜休業された⽅向け(緊急⼩⼝資⾦)貸付対象新型コロナウイルスの影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※生活保護世帯は対象外貸付限度額※本資金の貸付は,10万円単位とする原則として,一世帯につき一回10万円。ただし,以下の場合は,一世帯につき20万円。(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき(2)世帯員に要介護者がいる場合(3)世帯員が4人以上いる場合(4)世帯員に①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として,臨時休業した小学校等に通う子 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある,小学校等に通う子(5)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に要する費用が不足するとき据置期間貸付の日から1年以内償還期限据置期間経過後2年以内貸付利子・保証人無利子・不要《相談・お問い合わせ》 神石高原町社会福祉協議会(本部) ☎85-2330 ※相談に来られる際は,あらかじめご連絡ください。油木事務所(☎82-0707) 神石事務所(☎87-0125)豊松事務所(☎84-2259) 三和事務所(☎85-2330)失業等された⽅向け(総合⽀援資⾦)貸付対象新型コロナウイルスの影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯(その他一定の条件あり)※生活保護世帯は対象外貸付限度額(1)2人以上:月20万円以内 (2)単身:月15万円以内貸付期間:原則3か月以内(分割交付1か月ごと)据置期間貸付の日から1年以内償還期限据置期間経過後10年以内貸付利子・保証人無利子・不要※原則,自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。申込みで必要な書類共通で必要な書類・減収や失業等の状況が確認できるもの(給与明細,通帳,離職票,廃業届等)・申込者本人名義の預金通帳,キャッシュカード ※ネット銀行除く・印鑑緊急小口資金・本人確認書類(運転免許証,健康保険証,住民票,障害者手帳等)等総合支援資金住民票(世帯全員分)/印鑑登録証明書(資金交付までの提出で可)/本人確認書類(運転免許証,健康保険証,障害者手帳等)/世帯収入及び支出が確認できる書類/負債及び滞納の総額・残額・返済(納付)状況が確認できる書類等※申込にあたり,複数回面談させていただく場合があります。また,必要に応じて追加の書類を求める場合がありますので,ご了承ください。借入申込者が指定する金融機関に送金します。貸付金の交付方法7広報にじ No.63
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