広報みよし118
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●この申告は、平成26年度の「市民税・県民税」や「国民健康保険税」等の計算根拠になります。●平成25年中に所得等がなかった方も申告をお願いします。●農業所得の計算方法等でご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp●法人や個人で、工場や商店、不動産貸付業などの事業を営んでいる場合、所有する事業用資産(構築物、機械、器具、備品など)に、償却資産として固定資産税が課税されます。●償却資産の所有者は、地方税法の規定により申告が必要です。平成26年1月1日現在、市内に所有する資産について、申告書を提出してください。提出期限 平成26年1月31日(金)※申告に必要な書類等をお持ちでない方は、ご連絡ください。提出・問 課税課資産税係 〒728-8501 三次市十日市中2-8-1 ☎(0824)62-6124 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp小型特殊自動車の申告をお願いします●乗用装置のあるトラクターやコンバインなどの「農耕作業用自動車」と、フォーク・リフトなどの「その他の特殊自動車」があり、いずれも課税対象です。●公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)、現在使用していないという状況でも、車両を所有していれば課税されます。軽自動車税の課税対象となる軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車とは?軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車一覧問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp※軽自動車税は、事業用に使用する分に限り、事業(農業)所得の申告時に必要経費(租税公課)として算入できます。※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し、廃車(譲渡)手続きをする とともに、新しい車両の登録手続きをしてください。※乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車と異なり、軽自動車税が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。【注】該当する車両を取得した人(法人)、または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに申告手続きをして、標識 (ナンバープレート)の交付を受けてください。償却資産の種類償却資産の例構築物構築物舗装路面、庭園、門、外構工事、看板など建物附属設備受変電設備、予備電源設備など機械・装置各種製造設備等の機械および装置、建設機械など船舶ボート、釣船など航空機飛行機、ヘリコプターなど車両・運搬具大型特殊自動車など工具、器具・備品パソコン、医療機器、測定工具、理容・美容機器、ついたて、ルームエアコン、応接セットなど区 分農耕作業用その他の特殊自動車自動車の大きさ長さ制限なし4.70m以下幅制限なし1.70m以下高さ制限なし2.80m以下最高速度時速35km未満時速15km以下総排気量制限なし制限なし構 造農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機のほか、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたものショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車年 税 額1,600円4,700円固定資産税(償却資産)の申告をお願いします平成25年中(平成25年1月1日~12月31日)の所得等についての市民税・県民税(住民税)申告の相談受付がはじまります※「申告相談受付日程表」や「農業所得収支計算月別集計表」は、「広報みよし」1月号と一緒に配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。申告相談日程 2月17日(月)~3月17日(月)すべて満たしていること広報みよし No.11819三次市からのお知らせ
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