広報みよし8月
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野外焼却(野焼き)は原則禁止です! 健康被害を引き起こすとされるダイオキシンは低温でものを燃やすと発生します。法律では、屋外での焼却(いわゆる野焼き)は禁止されています。 禁止の例外となるのは、●道路管理のために剪せん定ていした草木等の焼却●火災予防訓練 ●とんど焼き●宗教上の行事 ●バーベキュー●農林漁業のためやむを得ないもの 等です。火災の危険があったり、他人の迷惑となるものは、禁止の例外になりません!まわりの人に迷惑をかけないようにしましょう。お困りの場合は、環境政策課にお問い合わせください。環境政策課では、焼却の状況(焼却場所・もの、焼却している人の名前等)と連絡者の名前・住所等をお尋ねします。※焼却している人に、連絡者の名前等を伝えることはありません。問 環境政策課環境政策係  ☎(0824)62-6136 (0824)62-6397 kankyo@city.miyoshi.hiroshima.jp 気象庁では、これまで大雨や津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、「警報」を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、より激しい大雨や大きな津波等が予想され、重大な災害の危険性が高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、特別な警戒を呼び掛けます。特別警報の対象とする現象 「東日本大震災」、我が国の観測史上最高の潮位を記録した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらした「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。◆特別警報が出た場合は お住まいの地域は、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。屋外の状況や、避難指示・勧告等に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。また、大雨等の被害を防ぐには、時間を追って発表される「注意報」や「警報」などの情報を活用して、早め早めの行動をとり、あなたや家族の命を守ってください。※「特別警報」の詳細は、気象庁のホームページでご確認ください。 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html問 気象庁広島地方気象台防災業務課 ☎(082)223-3953 (082)223-3968 jma-hiroshima@met.kishou.go.jp私は守ります電波のルール 電波の利用には、無線局の免許が必要です。免許が無いのに開設した無線局は、不法無線局となります。不法無線局から出される電波は「不法電波」と呼ばれ、消防・警察等の人命にかかわる重要無線通信を妨害し、私たちの日常生活に悪影響を及ぼします。 そのため、不法に電波を使うと、電波法違反となり罰則の対象となります。電波を利用されるときは、ルールを守って正しく運用しましょう。問 総務省中国総合通信局●不法無線局、混信・妨害 ☎(082)222-3332●テレビ・ラジオ受信障害 ☎(082)222-33838月30日から「特別警報」の運用を開始●周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合 (家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にススがつく等の苦情がある等)●道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合禁止の例外にあたる行為であっても、次のような場合は中止していただくことがあります広報みよし No.1135三次市からのお知らせ

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